この方は、A型作業所に通所しているため、一定の収入がありました。
そのため障害年金の受給ができるのかわからず、弊所にサポートを依頼されました。
この方の場合、作業所では単純作業のみであり、コミュニケーションも困難であるため、そのことをアピールできるよう書類を作成しました。無事に障害共済年金3級が認定され、大変安堵いたしました。作業所に通所していたとしても、障害年金が受給できる場合があります。どのような業務を行っているのか、どのような環境下で作業をしているのかが重要です。作業所に通っているから障害年金の受給は無理だと諦めている方がおられましたら、お気軽に弊所までご相談ください。