この方は、障害厚生年金3級を受給していたのですが、現在は状態が悪化したため、額改定請求をしたいと考えておられました。そして改めて診断書を取得し、額改定請求を行いました。今回無事に2級に改定され、ご本人も大変安堵されておられました。
障害の状態が悪化している場合は、更新の際に等級が改定される場合がありますが、更新の時期よりも前に悪化している場合は、額改定請求を行うことで上位等級に改定される場合があります。
ただし、額改定請求には以下の待期期間が設けられておりますので、手続きの時期にご注意ください。
☆額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
額改定請求について詳しく聞きたい、という方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
額改定請求をしたことで、「等級が下がる」、「不支給となる」、「更新時に不利になる」といった不利益な取り扱いを受けることはありませんのでご安心ください。