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左手全指欠損で障害年金が認定された事例|上越市・20代女性|N様

左手全指欠損で障害年金が認定された事例|上越市・20代女性|N様

Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?

障がいがあることで、就職活動に行き詰まり、経済的に不安を感じていました。

Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?

家族の勧めで、障害年金を受給しようと思い、自分だけでは不安だったため、社労士さんにお願いしようとなり、上越市内で探したところ、松野社労士事務所を見つけました。

Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?

松野社労士事務所の口コミを見て、皆さんが良かったという声を多数寄せていたことから、私もお願いしたいと思い、利用させて頂きました。

Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?

私の話を真摯に聞いて下さり、迅速な対応、的確な指示をして下さり、無事に申請が通りました。松野さんにお願いをして本当に良かったと感じています。ありがとうございました。

Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)

特にありません。
ありがとうございました。

(掲載日:2026年09月24日)

上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】

『見られるのが怖くて、夏も長袖でした。―生まれつきの障害と歩んできた女性に、障害年金が認定されました』

「頑張ってきた日々」が、ようやく認められました。

このたび、生まれつき左手の指がすべて欠損している20代の女性の障害年金が、無事に認定されました。しかも、過去にさかのぼっての認定です。

「生まれつきの障害だから」「もう何年も病院に行っていないから」。そう思って諦めかけている方に、この文章が届くことを願っています。

ご相談いただいた経緯

この方は、生まれたときから左手に指がありませんでした。

幼稚園に通い始めた頃、同じ年頃の子どもたちから、「何で手がないの?」と何度も聞かれました。悪気がないことは、幼いながらにわかっていました。それでも、自分の手が「普通ではない」のだと毎日突きつけられ、小さな心は深く傷つきました。

小学校では、「うつるから、手をつなぎたくない」と言われることもありました。そのような誤解のなかで避けられる経験は、「自分を隠したい」という気持ちを、少しずつ育てていきました。夏でも半袖が着られず、人の視線を気にし続ける毎日は、大人になった今も変わりません。高校進学を機に義手を使い始めてからは外見上目立たなくなったものの、自由に動かせず、夏は蒸れて痒みも出るという不便さと、見た目への不安との間で、長く葛藤を抱えてこられました。

進学後は人間関係のつらさから一度は学校を離れる決断をされましたが、「自分も困難を抱えてきたからこそ、同じように困っている人の力になりたい」と、人を支える専門職を目指して新たな学びの場に飛び込まれました。そこでも心無い言動に遭い、休学を余儀なくされた時期もありましたが、通常より長い年月をかけて卒業をやり遂げられました。

その後、母になられ、育児は想像以上に大変なものとなりました。赤ちゃんを両手で安定して抱くこと、小さなボタンを留めること、包丁で食材を押さえること、瓶の蓋を開けること――ひとつひとつは小さなことでも、それが毎日積み重なり、周りに頼らざるを得ない申し訳なさと、自分の障害を意識させられる心の負担がのしかかっていました。就職の面でも、両手作業が前提の仕事に就けず、安定した働き口を得るのが難しい現実がありました。

こうしたお話をうかがい、私たちは障害年金の申請をお手伝いすることになりました。

弊所が取り組んだこと

今回の申請には、大きな壁が二つありました。ひとつは初診日の証明です。生まれつきの障害は初診日が幼い頃にあたり、当時の記録が残っていないことも少なくありません。もうひとつは、障害認定日(20歳頃)の状態を示す診断書が取れないことでした。ご本人は幼い頃に「症状は固定している」と告げられて以来、この障害のために病院へ通っていなかったからです。

私たちは、この二つの壁に、次の三つの方法で向き合いました。

① 役所に残っていた「当時の診断書」から、初診日を証明

幼い頃に身体障害者手帳を申請した際の診断書の写しが、役所に保管されていることがわかりました。私たちはこれを取り寄せ、初診日を証明する大切な資料としました。

② 「書類だけでは伝わらない」と考え、写真を添付

左手の状態は、診断書や申立書の文章だけでは審査する方に伝わりにくいのではないかと考え、いろいろな角度から撮影した左手の写真を申請書に添付しました。

③ 診断書が取れない理由を、丁寧に「申立書」にまとめる

なぜ診断書が取れないのか、そして生まれつきの障害は状態が変わらないことを、時系列に沿って申立書にまとめました。幼い頃の手帳と診断書の写しが、出生直後からの障害の状態を裏づける資料となりました。

結果として

こうして、過去にさかのぼって認定される「遡及請求」が認められました。

認定の通知が届いたとき、ご本人はこうした思いを抱かれたのではないかと、私たちは感じています。「ずっと我慢してきたことを、認めてもらえた」と。

お伝えしたいこと

障害年金は、単なる経済的な支えではありません。長い間ひとりで抱えてきた苦労が、社会に「確かにあったこと」として認められる。その事実が、明日を少しだけ軽くしてくれることもあります。

「生まれつきの障害でも、対象になるのだろうか」「昔のことで、記録も残っていない」「何年も病院に行っていないから、診断書が取れない」「自分より大変な人がいるのに、申請していいのだろうか」―そのように迷っていらっしゃる方は、どうか一人で悩まないでください。

今回の方のように、初診日の資料が意外な場所に残っていたり、診断書が取れなくても、工夫次第で認定につながったりすることがあります。可能性があるかどうかは、まずお話をうかがわなければわかりません。

最後に

これまでの歩みと今のお気持ちを、そのままお聞かせください。私たちは、あなたの人生に寄り添い、最後までお手伝いします。ご相談はお気軽にどうぞ。

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