上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
『作業所に通所しながらでも、障害年金の受給が可能です!』
A型作業所に通所されている方から、「一定の収入があるため障害年金の受給は難しいのではないか」と不安を抱え、ご相談いただきました。
この方の場合、作業所での業務は主に単純作業に限られ、他者とのコミュニケーションに大きな困難がある状況でした。これらの特性を丁寧に整理し、書類に反映することで、障害共済年金3級が無事に認定されました。
作業所に通所されている方でも、どのような業務を行い、どのような環境で働いているかによっては、障害年金の受給が可能です。「作業所に通っているから無理だろう」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、ご相談ください。専門的な視点からお手伝いし、受給の可能性を一緒に探してまいります。
初回申請はもちろん、不服申立て(審査請求・再審査請求)のご相談にも応じています。
「障害年金が不支給に…」「納得できない等級に…」
そんなときも一人で悩まずご相談ください。
障害年金専門の社会保険労務士として、あなたの想いが正しく伝わるよう、全力でサポートいたします。
あきらめる前に、一度ご相談を。
あなたが納得できる結果を目指して、全力でサポートします。