障害認定日には、特例があります。人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日が、初診日から1年6か月経過前にあるときは、その日が障害認定日となります。
また、この方の場合、傷病手当金を受給されておられました。
傷病手当金と障害基礎年金は、同時に双方とも満額受給することができます。
同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。受給している期間が重なっていない場合は、併給調整はされません。