上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
「社会的治癒を主張して障害年金3級を受給できた事例をご紹介します!」
ペースメーカーを装着している場合、原則として障害等級3級に認定されます。ただし、障害年金3級は厚生年金にしかないため、初診日が厚生年金被保険者期間中でなければ受給できません。
今回ご相談いただいた方は、20歳まで定期的に通院していましたが、その後7年間受診歴がありませんでした。このような場合、「社会的治癒」を主張し、申請を進めました。社会的治癒とは、医療が不要になり、無症状で一定期間(一般的に5年以上)社会生活を送った場合に、以前の傷病とその後の傷病を別々に扱う考え方です。ただし、社会的治癒が認められるには詳細な証拠資料を揃え、適切に主張する必要があります。
今回のケースでは、証拠資料を綿密に収集し、問題なく社会生活を送ってきた期間があることを証明した結果、社会的治癒が認められ、障害年金3級の受給が無事に認定されました。
社会的治癒を主張して申請を考えている方や、どのように進めれば良いかお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちが全力でサポートいたします。