この方は、障害厚生年金3級を受給されていました。しかし、現在は働くことができなくなり、退職されてしまわれました。現在、日中のほとんどの時間を横になっているとのことでした。実際にお話をおうかがいしたところ、やはり上位等級に該当する可能性が考えられたので、今回額改定請求をしました。額改定請求とは、障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。これを額改定請求といいます。
その結果が届いたとのことで、ご連絡をくださいました。今回の額改定が認められ、障害厚生年金2級となりました。とても安心されておられましたので、お手伝いさせていただいて良かったと感じました。