線維筋痛症等については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、令和3年8月24日、厚生労働省から、別添のとおり事務連絡が発出され、初診日の取扱いがより明確に示されました。
線維筋痛症等の初診日の取扱い
(1)障害年金の初診日については、傷病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされており、線維筋痛症等については、提出された診断書等の提出書類により、請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という。)における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金の初診日として取り扱うこととされました。
(2)線維筋痛症等の発症直後に確定診断が行われなかった場合は、別添の事務連絡に基づき審査を行い、申立初診日が障害年金の初診日であるかの確認を行います。
詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210825T0050.pdf