令和3年4月分からの年金額等について 2021.04.02 新着情報 令和2年度から原則0.1%の引き下げとなります。 年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されます。 4月支給分(6月15日振込分)から年金額が改定されます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/202104nenkingaku.html