今回厚生労働省より案内があった肘関節については、肘の屈伸の主体である上腕尺骨関節に人工関節をそう入置換した場合は3級ですが、上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭をそう入置換した場合には3級に該当しません。
全ての人工関節=3級というわけではないということに注意しなければいけません。
なお、人工骨頭または人工関節で請求する場合の認定日は初診日から1年半以内にそう入置換した場合は、「そう入置換した日」が障害認定日となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/01.pdf