20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間の変更 2020.09.25 新着情報 20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は『8月分から翌年7月分まで』とされています。 年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。 ※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。 詳しくは、こちらをご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html