この方は、以前より湿布や投薬により様子を見ていたが、痛みが改善されないため、人工膝関節部分置換術を受けておられました。障害認定日請求を行う場合、障害認定日から1年以内であれば、認定日時点の診断書1枚で手続きが可能ですが、1年以上経過している場合は、認定日の診断書に加え、請求日時点の診断書が必要となるため、余分に診断書代がかかってしまいます。この方も、あと1か月遅れる場合は、請求日時点の診断書が必要になるところでしたが、なんとか1年以内に手続きを行うことができました。無事に障害厚生年金3級の支給が決定し、ご本人も大変喜んでおられました。
新発田市 W様 男性
新発田市 W様 50代男性 左変形性膝関節症 障害厚生年金3級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
変形性膝関節症の部分置換術で障害厚生年金が受給できるかどうか。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
ネットの広告。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
貴事務所は3番目での依頼でした。1番初めの事務所は、まず書類を送ってからと言われたので時間がかかると思い断りました。2番目の事務所はあまり乗り気ではないような気がしたのでやめました。そして貴事務所の対応はわざわざ出張していただき、話を聞いてもらい、熱意が感じたので依頼しました。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
一番よい結果となり、非常に良かったです。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
何もありません。
ひと言言わせてもらうと、社会保険労務士の担当される先生によって結果が変わると思います。今回は貴事務所(グループ)に依頼して本当に良かったと思っています。
(掲載日:2022年06月01日)