この方は、途中で通院していない期間があり、普通に生活が送れていたことが証明できる資料を集めて、社会的治癒を主張し申請しました。無事に主張が認められ、障害厚生年金が支給されることになりました。社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。社会的治癒は請求人が主張し、社会的治癒が認められるべき証拠資料収集しなければ、なかなか認められません。問題なく社会生活を相当期間送ってきたと判断されると、認められる場合があります。社会的治癒が認められ、無事に認定を得ることができ、大変安堵いたしました。
村上市 Y様 女性
村上市 Y様 40代女性 うつ病 障害厚生年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
病気で仕事も休んでおり、経済的にも余裕がなく困っていた。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
旦那がネットで調べてくれました。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
先生から連絡を頂き、即対応して頂いたから。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
親身になって話をよく聞いてくださり、即対応してくださり、とても助かりました。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特にありません。
(掲載日:2022年04月12日)