この方は、認知機能の低下から、日常生活も支障を来している状態で日常の些細なことから不安感を呈しやすい状態となっていました。60才時に老齢年金の繰り上げ請求をされておられました。65歳前に受給権が発生した場合は、65歳に達したとみなされ、障害年金の事後重症請求をすることができなくなりますが、老齢年金の繰り上げ請求をする前に、初診日と障害認定日があれば、障害認定日請求が可能となります。無事に希望する結果が得られ、また遡及請求で認められたため、ご家族も大変喜んでおられました。
上越市 Y様 女性
上越市 Y様 60代女性 アルツハイマー型認知症 障害厚生年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
(以下ご家族からの回答です)
母が若年性アルツハイマー型認知症と診断を受ける前より仕事がうまくできなくなり、徐々にそれがひどくなっていき周りより指摘を受ける程になり50代半ばでありながら退職をせざるを得なくなりました。
収入も減るため障害年金の受給を検討しましたが何をどうすればよいのかもわからず相談しました。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
インターネットHP。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
ご相談で伺いましたがお話をお聞きすると現状では受給できない事がわかりましたが、落ち込んでいた私たちを見て、先生が別の方法をご提案下さいました。
何か別の方法をと考えて下さるその姿を見て、この方に依頼しようと思いました。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
難しい条件のなか親切で、わからない事を説明していただいたり、色々調べてご提案下さったりととてもありがたく依頼してよかったと思いました。
受給できた際もこちらを労って下さった一言がとてもうれしく思い、感謝の気持ちでいっぱいです。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特にありません。
手続き等でメールでのやりとりが可能だった事がとても便利に感じました。日中は℡に出れない事も多かったりしますので、よかったと思います。
(掲載日:2021年01月27日)