上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
『遡及請求が認められた理由』
この方は幼少期から対人関係や日常生活に深い困難を抱えながら生きてこられました。保育園で集団に入れず、小学校では鏡文字を書き、中学でいじめに遭い不登校となり、高校は留年と中退を経験されました。就職しても作業を覚えられず、就労移行支援でも泣き出すことが続き、障害者枠での就労も休職に至りました。現在は朝起きることすら困難で、一日の大半を寝て過ごし、常に強い不安に苦しんでおられます。
当事務所がこの申請で最も力を注いだのは、診断書作成の段階から医療機関と綿密に連携したことです。医師に診断書作成を依頼する際、ご本人の生活状況を正確に伝えるための資料を丁寧に準備しました。日常生活能力の程度や労働能力の制限を、医師が実態に即して記載できるよう支援したのです。
さらに重要だったのは、清潔保持ができていない状況を視覚的に示したことです。自室の写真を申請書類に添付することで、言葉だけでは伝わりにくい生活の実態を審査する側に直接示すことができました。障害年金の審査では、日常生活能力の制限がどの程度具体的に表れているかが重視されます。写真という客観的証拠は、その判断において大きな意味を持ちました。
結果として、この方の申請は遡及請求が認められました。つまり、本来受け取れるはずだった過去の期間分についても年金が支給されることになったのです。これは単に書類を整えるだけでは得られない成果です。
障害年金の申請では、医師が診断書にどう記載するかがすべてを左右します。しかし医師は診察室での限られた時間の中で患者を診ており、日常生活の細部まで把握しているわけではありません。そこで専門家が介入し、ご本人やご家族から丁寧に聞き取った情報を整理して医師に提供することで、診断書の内容が実態を正確に反映したものになります。
また、審査する側の視点を理解していることも重要です。どのような証拠があれば日常生活能力の制限を認めてもらえるのか、どのような書き方をすれば症状の重さが伝わるのか。この経験と知識が、認定という結果につながります。
当事務所では、一人ひとりの状況を深く理解し、その方の生活実態を最も効果的に伝える方法を考え抜きます。書類の形式を整えるだけではなく、認定を勝ち取るために何が必要かを戦略的に組み立てています。
初回申請はもちろん、不服申立て(審査請求・再審査請求)のご相談にも応じています。
「障害年金が不支給に…」「納得できない等級に…」
そんなときも一人で悩まずご相談ください。
障害年金専門の社会保険労務士として、あなたの想いが正しく伝わるよう、全力でサポートいたします。
あきらめる前に、一度ご相談を。
あなたが納得できる結果を目指して、全力でサポートします。