3回目(審査請求含む)の申請ということもあり、ご自身で行うのは難しいと判断し、弊所にサポートを依頼されました。初診日からすでに30年以上経過しているためカルテがなく、第三者証明による申し立てをするも不支給でした。まずは、前回申請したときの書類の取り寄せ、うまくいかなかった理由を確認することから始めることにいたしました。
この方の場合、初診日の特定ができるかどうかがポイントでした。第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出が必要となります。初診日によって障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるかが決まり、保険料納付要件の確認が行われ、障害認定日が決まります。そのため、初診日は非常に重要な日付となります。
今回、障害年金の申請サポートをさせていただき、無事に2級の認定を得られて、わたしも肩の荷を下ろすことができました。