上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
『障害手当金の認定に成功。厚生年金独自の制度で安心をサポート!』
言語機能に障害をお持ちの方から、障害手当金の認定通知が届いたとの嬉しいご報告をいただきました。障害等級3級や障害手当金は厚生年金特有の制度であり、初診日が厚生年金加入中であることが条件となります。また、障害手当金は初診日から5年以内に傷病が『治ったもの』として認定される場合に限り支給される一時金です。
今回の申請では、複雑な要件を丁寧に整理し、必要な資料を確実に整えたことで無事に受給に結びつけることができました。ご依頼者様の喜びの声をお聞きし、私も大変嬉しく思っております。
障害年金や障害手当金について、「初診日がいつか分からない」「複雑な条件が分からない」といったお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。専門家としてしっかりとサポートさせていただきます。
「不支給になった…」「等級が低すぎる…」そんな時は諦めずにご相談ください。
障害年金の不服申立て(審査請求・再審査請求)もお任せください。
あなたの納得いく結果を目指して全力でサポートします。