言語機能の障害の方から、障害手当金通知書が届いたとのご連絡をいただきました。3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級です。
初めて病院を受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合は、3級および障害手当金の受給が可能となります。
ただし、障害手当金は初診日から5年以内に治ったものが対象ですので、初診日が5年以上前であれば、障害手当金の認定を得ることはできません。
・障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
・「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
今回無事に受給となり本当に喜んでおられました。私としても、今回の決定にはほっと胸をなでおろしました。