この方は、令和4年8月に障害年金を事後重症請求して、10月受給決定を得ることができました。今回はこの方の遡及請求を行いました。本来であれば、請求時に遡及請求を行う予定ではあったのですが、障害認定日時点の診断書の取り寄せが遅れてしまったため、やむなく事後重症請求を先に行い、後から遡及請求をした次第です。事後重症請求で障害年金を受給していたとしても、後から遡及請求をすることができます。認定された場合は、障害認定日時点から事後重症請求で認定された時点までの障害年金が支給されることとなります。
上越市 F様 女性
上越市 F様 30代女性 双極性障害 障害基礎年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
障害年金に対しての知識がなかったので、受給できるのか心配でした。自分でどのように手続きを行うのか、資料を書いたりするのかなどの悩みがありました。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
HPを見て知りました(インターネット検索)。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
障害年金を専門としていることや面談の際に親身になって聞いてくださったことです。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
分からないことや不安なことに対して丁寧に説明して下さり、安心してお任せできました。
本当に感謝しています。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特にありません。
(掲載日:2023年05月23日)