先日、自閉スペクトラム症の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。この方のように、就労を継続している状況でも、仕事の内容や援助の内容などによっては障害厚生年金3級が認定されるケースがあります。精神障害の方が働いている状況でも、障害年金3級の認定を得られる可能性はあるということです。精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その就労状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、日常生活能力を判断されます。あくまでも障害の状態を審査し、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。「働いていたら障害年金はもらえない」といったことをよく耳にしますが、必ずしもそうではありません。また遠方の方でもお電話やメール、郵便等で申請サポートが可能です。対面での相談をしなかったからといって、受給率が変わったりすることはありませんのでご安心ください。
佐渡市 匿名希望 女性
佐渡市 匿名希望 自閉スペクトラム症 障害厚生年金3級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
社労士さんに「難しい」と断られてしまうのではないかという不安があった。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
インターネット。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
休日でありながら、即日で連絡をくださり、経緯をしっかり聞いていただけたこと。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
メールの対応が早く、また親切丁寧で質問しやすかった。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特になし。
この度は本当にありがとうございました。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
(掲載日:2023年05月19日)