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TOP > 眼の障害に係る国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正

眼の障害に係る国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正

2021.11.05
新着情報

1.障害認定基準の改正

・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更。【視力】

・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設。【視野】

・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定を廃止し、測定数値により障害等級を認定するよう変更。【視野】

・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加。【視野】

2.診断書様式の改正:視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正。

3.施行日:令和4年1月1日

4.改正後の障害認定基準の適用

改正後の障害認定基準は、それぞれ次に定めるものについて適用します。

①新規請求

次の区分に応じて定める日が施行日以後であるもの

ア 障害認定日請求:障害認定日

イ 事後重症請求:請求日

②障害状態確認届:障害状態確認届の提出期限とされた指定日が施行日以後のもの

③額改定請求:額改定の請求日が施行日以後のもの

④支給停止事由消滅届:支給停止事由が消滅した日が施行日以後のもの

詳しくは

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021.pdf

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021-2.pdf

 

 

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