1.障害認定基準の改正
・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更。【視力】
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設。【視野】
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定を廃止し、測定数値により障害等級を認定するよう変更。【視野】
・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加。【視野】
2.診断書様式の改正:視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正。
3.施行日:令和4年1月1日
4.改正後の障害認定基準の適用
改正後の障害認定基準は、それぞれ次に定めるものについて適用します。
①新規請求
次の区分に応じて定める日が施行日以後であるもの
ア 障害認定日請求:障害認定日
イ 事後重症請求:請求日
②障害状態確認届:障害状態確認届の提出期限とされた指定日が施行日以後のもの
③額改定請求:額改定の請求日が施行日以後のもの
④支給停止事由消滅届:支給停止事由が消滅した日が施行日以後のもの
詳しくは
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021.pdf
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021-2.pdf