「働きながらでも障害年金は申請できます!」—丁寧なサポートで安心の結果へ
「病歴・就労状況等申立書」の作成に行き詰まり、手続きが進まないとのことで弊所にご依頼をいただきました。この方は精神の障害を抱えながらも就労を継続されており、「働いていたら障害年金は受給できない」と思い込んでいらっしゃいましたが、実際にはそのようなケースでも申請が可能です。障害年金の審査では、単に働いているか否かだけで判断されるのではなく、その方の療養状況や職場での配慮内容、仕事内容や職場での意思疎通の状況などを総合的に確認し、障害の状態が等級に該当するかどうかを評価します。
本件では、就労状況について詳細にヒアリングを行い、仕事の内容が単純で反復的な作業であること、職場で受けている配慮、同僚との意思疎通の状況などを「現症時の就労状況」として別紙にまとめ、申請書類に添付しました。その結果、無事に障害年金の認定を得ることができました。
障害年金の手続きは専門的な知識を要するため、個人で進めるのは困難なことが多いですが、弊所では申請者様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な方法でサポートを行っています。同じようにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。