●障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
●障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年9月30日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年9月30日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
●このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。
●提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
●提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日である方
令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
詳しくは、
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202109/2021091501.files/01.pdf