請求者の負担軽減を図るため、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いを、次のように変更するものです。
過去に障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、日本年金機構で前回の初診日証明書類を確認できるときは、再請求時の初診日証明書類として取り扱うことができるものとされました。
前回の初診日証明書類を再請求時の初診日証明書類として取り扱うことができるのは、次の①~➂のいずれにも該当する場合です。なお、前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合を除きます。
①申出書(前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書。)の提出があること。
②前回証明書類が、平成29年度以降に提出されたものであること。
➂前回証明書類が、申出書の提出日から5年以内に提出されたものであること。
この取扱いは、令和2年 10 月1日(木)から適用されます。