今回の取扱いの改正のポイントは、過去の障害状態確認届が提出不可能でも「障害状態の継続性を医学的に推認可能」なケースでは、支払い差し止め解除を認めるとしたことです。推認可能な期間は、同じ障害等級で年金が支払われることになりました。
従来は、障害状態確認届を提出期限内に提出できないまま3か月が経過した場合、4ヶ月後以降に支払われるはずの障害年金が支払いが差し止められます。
今回の取り扱い変更前は、提出を求められた現症日診断書を提出しない限り差し止め状は解除されませんでした。(提出日を5年過ぎれば時効で支払いを受ける権利(支分権)は消滅します。)