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TOP > 20歳前に初診日がある方へ 「病歴・就労状況等申立書」の記入も簡素化できます(令和2年10月~)

20歳前に初診日がある方へ 「病歴・就労状況等申立書」の記入も簡素化できます(令和2年10月~)

2020.09.25
新着情報

20歳前に初診日がある方のうち、次のいずれかに該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できます。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合は、発病から当該医療機関の受診日までの状況を1つの欄にまとめて記入することが可能となります。

②生来性の知的障害の場合は、出生時から現在までの状況について、特に大きな変化があった場合を中心に1つの欄にまとめて記入することが可能になります。

この取扱いは、令和2年10月1日(木)から適用となります。

詳しくは、

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140516.files/0000019146JewbiNayeS.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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