20歳前に初診日がある方のうち、次のいずれかに該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できます。
①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合は、発病から当該医療機関の受診日までの状況を1つの欄にまとめて記入することが可能となります。
②生来性の知的障害の場合は、出生時から現在までの状況について、特に大きな変化があった場合を中心に1つの欄にまとめて記入することが可能になります。
この取扱いは、令和2年10月1日(木)から適用となります。
詳しくは、