上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
『約7年にわたる闘病の末、障害厚生年金3級が認められたうつ病のケース』
ご相談者は、平成30年頃から不眠や起床困難に悩まされ、仕事を休みがちになっていました。平成31年4月に医療機関で軽いうつ病と診断され服薬を開始したものの、症状は改善せず、通院も途絶えてしまいました。それから約7年間、医療機関を受診しない期間が続きましたが、症状は繰り返し現れ、気分が落ち込むと布団から出られず、調子が良いときには働きに出ることもありましたが、良い状態は長く続かず、安定した社会生活を送ることができませんでした。受診していなかった理由は、病気を認めたくない気持ちや「また同じ結果になるのでは」という不安が強かったためでした。
令和6年7月、勤務中に強い頭痛と吐き気に襲われ、医療機関で「重度のうつ病」と診断されました。その後、通院を再開しましたが、症状は不安定で、朝の定時起床や規則正しい生活リズムの維持が困難な状況が続いていました。その後の勤務先では肉体的負担が大きい作業に従事していましたが、体調を崩し、令和6年9月末で退職。現在は無職で、倦怠感や意欲低下が強く、社会復帰に大きな不安を抱えておられました。また、令和7年9月より公的な支援機関から定期的な訪問支援を受けており、一人暮らしで家族の同居支援を受けることが難しい環境にありました。
障害年金の請求において最も重要なのが「初診日」の確定です。約7年間の空白期間がありましたが、当事務所では初診の医療機関から受診状況等証明書を取得し、平成31年4月15日の初診日を確実に証明することができました。これにより障害厚生年金の対象となることが明確になりました。
長期の受診空白期間がある場合、「病状が軽快していたのではないか」と判断される可能性があります。当事務所では、この期間についてご相談者から丁寧に聞き取りを行い、受診していなかった心理的背景と、症状が繰り返し現れながらも安定した社会生活を維持できなかった状況を整理しました。病歴・就労状況等申立書において、症状の継続性と受診できなかった理由を詳細に記載することで、病状が一貫して継続していたことを明確に示しました。
就労していた期間についても、欠勤や遅刻が多かったこと、集中力が続かず作業効率が落ちていたこと、結果として退職に至ったことを時系列で整理し、就労自体が困難な状況であったことを示しました。
ご相談者は一人暮らしをされていたため、一人暮らしに至った経緯、現在の生活上の実態、家族との同居が困難な事情について詳しく聞き取りを行い、「一人暮らしに関する補足説明」として別途書面にまとめ、申請書類に添付しました。これにより、診断書だけでは伝わりにくい日常生活の具体的な困難さを審査担当者に理解していただくことができました。
また、公的な支援機関から定期的な訪問支援を受けている事実について、支援機関のホームページの写しや担当者の名刺等を添付することで信憑性を高め、ご本人が単独で生活を維持することの困難さを客観的に証明しました。このような第三者機関の関与を示す資料は、審査において大きな説得力を持ちます。
当事務所の代理申請により、障害厚生年金3級として認定されました。約7年間の受診空白期間があったにもかかわらず認定に至ったのは、初診日を確実に証明できたこと、空白期間中も症状が継続していたことを具体的に示せたこと、一人暮らしという環境での生活の困難さを補足資料で明確に示せたこと、公的支援機関の関与を客観的な資料で証明できたことが大きな要因と考えられます。
このケースのように、長期間医療機関を受診していない期間がある場合でも、初診日が証明でき、病状の継続性を適切に示すことができれば、認定される可能性は十分にあります。精神疾患の場合、病気を認めたくない、通院が続けられない、症状に波があるといった状況は決して珍しくありません。専門家が丁寧に状況を整理し、適切に書類を作成することで、正当な評価を受けることができます。
また、診断書や病歴・就労状況等申立書といった基本的な書類だけでなく、生活状況を補足する説明書や、公的支援を受けている事実を証明する資料など、審査において説得力を持つ追加資料を適切に用意することも、認定への重要なポイントとなります。
「こんな状況でも申請できるのか」「以前病院に行っていなかった期間があるけれど大丈夫か」といった不安をお持ちの方も、まずは一度ご相談ください。あなたの状況を丁寧にお聞きし、最善の方法を一緒に考えます。障害年金は、病気や障害により生活に困難を抱える方々の生活を支える大切な制度です。当事務所は、その権利を確実に実現するために、一つひとつのケースに真摯に向き合い続けます。
初回申請はもちろん、不服申立て(審査請求・再審査請求)のご相談にも応じています。
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