令和5年4月分(6月15日支払分)からの年金額等について 2023.04.03 新着情報 法律の規定により、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は令和4年度から原則1.9%の引き上げとなります。 詳しくは、 令和5年4月分からの年金額等について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)