この方は歩行が困難、両腕が胸の高さ以上あがらず頭を洗うことができない、階段は手すりにつかまらないと上れない等の症状でしたが、就労はしておられました。障害年金は支給要件を満たすことができれば、就労していても支給されます。特に身体障害の場合、障害認定基準に労働の制限については記載されていないため、労働による収入があっても障害年金が支給される場合があります。無事に希望する結果が得られ、ご本人も大変喜んでおられました。
上越市 S様 男性
上越市 S様 50代男性 筋ジストロフィー 障害厚生年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
特にありませんでしたが、自分自身の身体が今後どうなっていくのか不安はありました。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
ネットで自分の病気が障害年金の対象となるのか、調べているなかで知りました。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
松野さんが親身に相談にのってくださったことです。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
安心してお任せ出来ましたし、今後もお付き合いしていきたいです。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
障害者を雇用している企業での補助金等のサポートで相談にのってほしかったです。
(掲載日:2022年10月25日)