入院中に障害年金の申請ができることを知り、弊所にサポートを依頼されました。
なんとか4月の申請に間に合わせることができました。事後重症によって認定を得られた場合、請求日の属する月の翌月分から年金が支給されます。つまり、請求日が5月1日だと翌6月分から支給され、請求日が4月30日だと5月分から支給されることになります。たった1日の差で1か月分受給が変わってしまいます。無事に希望する結果が得られ、ご本人も大変喜んでおられました。遠方の方でもお電話やメール、郵便等で最大限サポートさせていただきます。対面での相談をしなかったからといって、受給率が変わったりすることはありませんのでご安心ください。
兵庫県西脇市 O様 女性
兵庫県西脇市 O様 50代女性 右変形性股関節症 障害厚生年金3級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
障害年金の知識がまったくなかったため、自分が対象であるか、手続きはどうしたらいいのかが分からなかった。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
インターネット検索にて。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
インターネットで相談したところ、すぐに松野さんから連絡があり丁寧に説明してくださったので、お任せすることにしました。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
すべてのことに、とても親身になって対応していただきました。また何かあれば、松野さんにお願いしたいと思っています。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特にありません。
(掲載日:2022年09月09日)