ご家族が障害年金を申請しようと動かれたそうなのですが、手続きに困り、頓挫してしまっていたそうです。今回、再び障害年金の申請をしようということでご相談いただきました。この方の場合、初診日の特定ができるかどうかがポイントでした。カルテ開示請求し、そこに初診の日付けが記載されていましたので、初診日の証明をすることができました。初診日は、障害年金の申請において非常に重要なものとなります。初診日によって、以下の点が決まります。
・保険料納付要件を満たせているか否か
・障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるか
・障害認定日がいつか
上越市 W様 男性
上越市 W様 20代男性 自閉スペクトラム症 障害基礎年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
(以下ご家族からの回答です)
息子が引きこもって外出もせず、20才を過ぎても全く仕事もせず、会話もほぼなくて将来に対して不安でした。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
知人に教えてもらいました。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
知人の勧め。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
良かったです。もっと早く相談すればよかったです。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
なし。
(掲載日:2022年05月31日)