この方は労災が認定されており、給付を受けておられました。そのため、障害年金と併給調整が行われる可能性が考えられました。同一疾病によって障害年金と労災保険給付の両方を受け取る場合、障害年金については全額受け取ることができますが、労災保険給付については調整率がかけられ、減額されて支給されることになります。また、この減額にあたっては、調整された労災保険給付の額と障害年金の額の合計が、調整前の労災保険給付の額より低くならないように考慮されています。この方の場合、労災との併給調整が行われる可能性が考えられましたが、損することはありませんので、障害年金の申請に向けて手続きを進めることにいたしました。私としましても、是非受給していただきたいと思い申請はしましたが、やはり結果が出るまで安心できませんでした。本当にほっとしました。
糸魚川市 T様 男性
糸魚川市 T様 40代男性 左大腿骨幹部骨折 障害厚生年金3級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
障害年金の申請をしたいが自分の障害で受給できるか悩んでいた。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
インターネット検索で。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
障害年金に実績がある事務所だから。通院している病院に近かったから。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
すばやい対応で受給決定までの期間が短かった。初回面談の時に時間をかけて話しを聞いてもらい、自分の現状を理解してもらえた。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特になし。TELだけではトラブルの原因になるのでメールのやりとりで出来て良かった。
(掲載日:2022年01月25日)