障害年金のサポートをさせていただき、障害厚生年金の認定を得られ、また遡及請求で認められましたが、受給決定をお知らせする前に亡くなられました。年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなりますが、ご遺族が未支給年金を受け取れる場合があります。未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金としてその方と生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。生計を同じくしていたご遺族とは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。また遺族年金の手続きもお手伝いさせていただきました。障害厚生(共済)年金の1級または2級の年金を受けている方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
長岡市 M様 女性
長岡市 M様 40代女性 子宮頸がん 障害厚生年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
(以下ご家族からの回答です)
障害年金の請求をして結果通知が届く前に請求者本人が亡くなった。その後請求が認められ、障害認定日の翌月から死亡月まで「未支給年金」として支払われた。請求者本人が遺族に残したものとして受け取った。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
(不詳)
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
(不詳)
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
(不詳)
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特にありません。
(掲載日:2021年12月03日)