この方は、以前障害年金を支給停止され、その後2回自分で申請するも不支給の決定を受けておられました。まったく就労ができず、社会復帰の目途も立たないため、障害年金をまた受給できないかと弊所にサポートを依頼されました。
まずは前回申請したときの書類の取り寄せ、うまくいかなかった理由を確認することから始めることにいたしました。この方の申請は1からの申請ではなく、支給停止事由消滅届の提出でした。障害年金の更新で不支給になっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給の再開を求めることができます。これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当する判断された場合、今後の支給が再開されるものとなっています。この方の場合、改めて脳神経外科を受診し、しっかり診断を受けた上で診断書を作成していただきました。一時的には停止になっていましたが支給が再開され、ご本人、ご家族も安堵されていました。
柏崎市 I様 女性
柏崎市 I様 40代女性 脳挫傷 障害基礎年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
障害年金を受け取っていたが更新時に支給停止となった。少し間をおいてから、再度申請するも結果は同じであった。
障害年金の支給を再開したいが、どうすればよいのか悩んでいました。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
インターネットのHPで知りました。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
事細かに、親身になって対応をしてくださった事で決めさせていただきました。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
丁寧な対応をしていただき、とてもよかったです。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特にありません。
(掲載日:2020年09月24日)