上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
『誰にも気づいてもらえなかった50年以上の困難に、ようやく社会が応えた日』
幼い頃から「なぜ自分だけできないのか」と感じながら、誰にも本当のことを打ち明けられず、ひとりで抱え続けてきた50年以上。この方の申請に関わった私たちは、その重さと向き合いながら、「この方の人生を書類の上にきちんと再現する」ことを最優先に取り組みました。
このケースの背景
ご相談者様は、幼少期から強い不安感・じっとしていられない・物をなくす・順番を待てないといった特性を持ち、保育園・小学校・中学校・高校と、あらゆる場面で困難を抱えて生きてきました。しかし長年にわたり、その困難は「本人の努力不足」「性格の問題」として見過ごされ続けました。
社会に出てからも、就職先でミスや人間関係のトラブルが絶えず、約27年半勤めた勤務先も含めて多くの職場で苦労を重ねました。36歳で結婚するも、夫のモラハラと自身の症状が重なり、46歳で離婚。睡眠薬の過量服薬という危機的な状況にも至っています。
現在は母・兄との同居で何とか生活を維持していますが、その母もパーキンソン病を発症。「母が施設に入ったら、自分はどうなるのか」という強い不安の中、弊所にご相談いただきました。
「就労しているから無理ではないか」「今さら申請できるのか」と思い込んでいた方です。でも、働いていることと、障害の程度が重いことは、矛盾しません。
弊所が取り組んだこと
1.「病歴・就労状況等申立書」に、50年の人生を丁寧に記録した
この書類は、医師の診断書と並ぶ申請の核心です。「書けばよい」ではなく、幼少期からの特性がどのように日常生活・就労に影響してきたかを、時系列で具体的かつ一貫性を持って記述することが審査員に伝わる申立書です。弊所では、ご相談者様から丁寧にヒアリングを重ね、幼児期・保育園・小学校・中学校・高校・各職場・結婚・離婚・現在に至るまで、困難の実態を詳細に言語化しました。
2.「就労しているから受給できない」という誤解を払拭した
ご本人は、パートとして現在も就労中でした。「働いているのに申請できるのか」という不安をお持ちでしたが、重要なのは就労の有無ではなく、就労の実態と日常生活能力の程度です。同時期入社のパートと比べて作業量が半分以下であること、上司からの注意が続いていること、通勤中の自損事故歴があること——こうした事実を具体的に申立書と診断書に反映するよう、主治医への情報提供にも尽力しました。
3.生活実態を「見える化」する添付資料を収集・作成した
障害年金の審査は書類審査です。審査員は申請者に会うことなく判断します。だからこそ、生活の実態を「証拠」として提示することが極めて重要です。弊所では、ご本人の自室の生活環境写真を撮影・添付し、整理・管理能力の困難を視覚的に示しました。また、令和7年12月頃からの継続的な欠勤を証明するため、勤務先から「タイムカードの写し」を取り寄せ、就労困難の事実を客観的データで裏付けました。
4.転院・複数医療機関の受診歴を正確に整理し、初診日を確定した
ご相談者様はこれまでに複数の医療機関を受診されており、受診歴が複雑でした。転院の経緯を丁寧に整理し、初診日の確定と受診状況等証明書の取得に取り組みました。初診日の誤りは不支給の大きな原因となるため、ここには特に細心の注意を払いました。
5.日常生活全般における「支援の必要性」を具体的に記述した
金銭管理・家事・公共料金の支払い・各種手続きのすべてにおいて、母と兄の支援なしには生活できない実態。衝動的な買い物が止められないこと、料理の手順を忘れること、洗濯物を畳めないこと——こうした日常生活の細部にわたる困難を、「誰が・何を・どの程度サポートしているか」という形で申立書に具体的に記載しました。診断書の内容と申立書の内容に乖離が生じないよう、医師とのコミュニケーションも重視しました。
6.申請書類に添付した主な資料
- 自室の生活環境写真:片付けや整理が困難な実態を視覚的に証明
- タイムカードの写し:令和7年12月頃からの継続的な欠勤を客観的に証明(勤務先から取り寄せ)
- 受診状況等証明書:各医療機関から取得し、初診日と受診経緯を確定
- 詳細な病歴・就労状況等申立書:幼少期から現在までの50年以上の生活・就労困難を時系列で記録
この事例を通じて、私たちが伝えたいこと
「ずっとがんばってきた。でもできなかった。それは怠けではなく、症状だった」——この方の申立書を書きながら、何度もそう感じました。
ADHDや社会不安障害は、外見からはわかりにくい障害です。長年にわたって「できない自分」を責め続け、それでも働き、生活しようとしてきた方が、ようやく社会的な支援を受けられる権利があると認められた事例です。
障害年金は、「かわいそうな人がもらうもの」ではありません。日常生活や就労に著しい困難を抱えている方が、正当に受け取れる権利です。就労中であっても、軽症に見えても、申請できるケースは数多くあります。
弊所は、申請者様の「言葉にしにくい困難」を丁寧に聴き取り、審査員に伝わる書類として形にすることを、最大の使命と考えています。
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