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『多系統萎縮症による障害厚生年金3級を獲得――初診日の特定が鍵となったケース』
この方は数年前からフラツキなどの症状が現れ、継続的な治療を受けていましたが、なかなか改善が見られませんでした。歩行が困難になり、平衡感覚にも深刻な障害が生じたことから、障害厚生年金の申請を検討されました。症状の進行により日常生活にも大きな支障が出ており、ご本人やご家族の負担は非常に大きかったことと思います。
申請にあたり、特に課題となったのが「初診日」の特定です。障害年金では、初診日が重要な判断基準となるため、慎重な検討と資料の整理が必要でした。今回のケースでは、フラツキによる転倒が初めて明確に現れた時点に注目し、その後の受診歴を精査。日本年金機構に対し、詳細な申立書を添付することで、初診日を合理的に主張しました。
具体的には、会社で転倒し、骨折で受診した際の状況を初診日として申請。診療録には直接的な記載がなかったものの、過去の転倒歴やフラツキの進行具合、勤務中の転倒の事実などを詳細に示し、「多系統萎縮症の初期症状としてフラツキが現れていた」ことを論理的に証明しました。
その結果、無事に障害厚生年金3級が認定され、ご本人の経済的な負担が大きく軽減されることになりました。障害年金の審査は厳しく、特に初診日の証明が難しいケースでは、専門的な知識と適切な証拠の提示が求められます。今回の成功は、ご本人とご家族の協力、そして的確な申請戦略によるものです。
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