この方は、卵巣がんと診断され、主な症状は手足の痺れ、身体の節々の痛みとのことでした。仕事に支障をきたしているため、障害年金の申請ができないかという内容でした。
疼痛(痛み)は、原則として障害年金の認定対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
上記に該当する程度であれば、認定が得られる可能性も考えられました。
それで、「その他の障害用(本来の癌用の診断書)と「肢体の障害用」(卵巣がんによる疼痛の障害)の2つの診断書をとり申請しました。
今回、申請サポートをさせていただき、しっかりと実際の状態が伝わる書類を作成し、無事に認定が得られて、ほっと一安心です。
がんについても障害年金の認定の対象となっています。抗がん剤治療や放射線治療中の方についても、認定の対象となります。まずはご相談ください。