「老齢年金の前に、障害年金という選択をサポートしました!」
数年前に特発性拡張型心筋症と診断され、現在も治療を続けておられるこの方は、間もなく老齢年金の受給が始まるタイミングで障害年金の申請を検討されました。今回、障害認定日請求により無事2級に認定され、心から安堵しております。
障害年金の遡及請求では、障害認定日にさかのぼって権利が認められますが、実際に支給されるのは直近の5年分に限られます。また、審査の結果次第では請求が認められないケースもあります。その中で、この方がご自身に最も有利な選択をできるよう、丁寧にサポートさせていただきました。
さらに、障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに申請する必要があります。この方のように、条件を満たす場合でも時間の制約があるため、早めの相談が大切です。
障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、将来への不安を和らげる大きな力になります。今回のように複雑なケースでも、適切なサポートを通じて可能性を広げることができます。障害年金について不安や疑問がある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。