この方は、人工透析を始められたため、障害厚生年金の申請を検討されました。
しかし、初診日が古く手続きが煩雑なため、ご自身では困難と判断し、弊所にサポートを依頼されました。障害基礎年金での申請ですので、2級以上に該当しなければ受給できませんが、経済的にも厳しいとのことで今回障害年金の申請をされることにしました。
今回無事に2級が決定し、ご本人も大変安堵されておられました。
人工透析療法施行中のものは2級と認定されますが、これはあくまでも障害の状態が2級に該当するというものですので、障害年金を受給するためには、初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。
初診日が古く、特定ができない場合は、申請そのものが困難となります。
障害の状態は等級に該当するが、初診日が古いため申請方法がわからない、という方がおられましたら、弊所までお気軽にご相談ください。