ペースメーカーを装着している場合は、原則障害等級3級に認定されます。障害年金の3級は厚生年金にしかない制度のため、厚生年金被保険者期間中に初診日がなければ受給することができません。
この方は、20歳まで定期的に病院に行ったのですが、その後7年間通院をしていませんでした。そのため、社会的治癒を主張し申請しました。社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。この社会的治癒については、主張すれば必ず認められるというわけではありません。5年以上受診していない期間があっても、社会的治癒が認められない場合もあります。社会的治癒は請求人が主張し、社会的治癒が認められるべき証拠資料収集しなければ、なかなか認められません。問題なく社会生活を相当期間送ってきたと判断されると認められる場合があります。今回、社会的社会的治癒が認められ、無事に認定を得ることができ、大変安堵いたしました。
社会的治癒について申請を考えているが、どのように進めていいのかお困りでしたらご相談ください。