この方は、約2年前に左被殻出血を発症し、右半身が完全に麻痺しておられ、右半身を独力では動かすことができない状態となっていました。現在は傷病手当金を受けておられますが、この傷病手当金は12月に切れてしまい、職場復帰も目途が立っていないとのことで、経済的に大きな不安を抱えておられました。日常生活も常時家族のサポートが必要な状態となったことから障害年金の請求を検討し弊所にサポートを依頼されました。無事に障害厚生年金1級が認定され、ご本人も大変安堵されておられました。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、脳血管疾患の障害認定日は、
・初診日から6か月経過後の症状固定日
・初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
これは肢体の機能障害や構音障害などに適用されますが、精神障害や内部疾患には適用されません。障害認定日がよくわからない、という方がおられましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。