上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
『働きながらでも障害年金の支給が可能です!』
この方は歩行が困難で、両腕が胸の高さ以上に上がらず、頭を洗うことが難しい状態でした。また、階段の昇降には手すりが必要な状況でしたが、就労を続けておられました。障害年金は、支給要件を満たしていれば就労している場合でも受給が可能です。特に身体障害の場合、障害認定基準には「労働の制限」についての記載がないため、収入があっても支給されるケースがあります。
弊所では、この方が障害年金を受給できるよう、診断書の内容やこれまでの経緯を丁寧に整理し、適切な申請書類の作成をサポートいたしました。その結果、ご本人の症状や生活状況に見合った支給が認められ、希望していた結果を得ることができました。受給が決まった際には、「生活がとても助かる」と大変喜んでいただき、私もそのお言葉に励まされました。
障害年金の申請は就労状況や収入の有無だけで諦める必要はありません。お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
「不支給になった…」「等級が低すぎる…」そんな時は諦めずにご相談ください。
障害年金の不服申立て(審査請求・再審査請求)もお任せください。
あなたの納得いく結果を目指して全力でサポートします。