• Menu
  • トップ
    TOP
  • 障害年金について
    PENSION
  • サポートの内容
    SUPPORT
  • サポート料金
    SUPPORT FEES
  • ご相談の流れ
    FLOW
  • 障害年金Q&A
    Q&A
  • ご依頼者様の声
    VOICE
  • 事務所案内
    ABOUT
  • お問い合わせ
    CONTACT
  • 025-526-2216

松野社労士事務所

障害ねんきん.jp
障害年金に関する無料相談
025-526-2216
平日:9:00~18:00
お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 障害年金について
    PENSION
  • サポートの内容
    SUPPORT
  • サポート料金
    SUPPORT FEES
  • ご相談の流れ
    FLOW
  • 障害年金Q&A
    Q&A
  • ご依頼者様の声
    VOICE
  • 事務所案内
    ABOUT

ご依頼者様の声

VOICE
TOP > 上越市 S様 男性 

上越市 S様 男性 

上越市 S様 50代男性 筋ジストロフィー 障害厚生年金2級

Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?

特にありませんでしたが、自分自身の身体が今後どうなっていくのか不安はありました。

Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?

ネットで自分の病気が障害年金の対象となるのか、調べているなかで知りました。

Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?

松野さんが親身に相談にのってくださったことです。

Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?

安心してお任せ出来ましたし、今後もお付き合いしていきたいです。

Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)

障害者を雇用している企業での補助金等のサポートで相談にのってほしかったです。

(掲載日:2022年10月25日)

上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】

『働きながらでも障害年金の支給が可能です!』

この方は歩行が困難で、両腕が胸の高さ以上に上がらず、頭を洗うことが難しい状態でした。また、階段の昇降には手すりが必要な状況でしたが、就労を続けておられました。障害年金は、支給要件を満たしていれば就労している場合でも受給が可能です。特に身体障害の場合、障害認定基準には「労働の制限」についての記載がないため、収入があっても支給されるケースがあります。

弊所では、この方が障害年金を受給できるよう、診断書の内容やこれまでの経緯を丁寧に整理し、適切な申請書類の作成をサポートいたしました。その結果、ご本人の症状や生活状況に見合った支給が認められ、希望していた結果を得ることができました。受給が決まった際には、「生活がとても助かる」と大変喜んでいただき、私もそのお言葉に励まされました。

障害年金の申請は就労状況や収入の有無だけで諦める必要はありません。お困りの際はぜひ一度ご相談ください。

「不支給になった…」「等級が低すぎる…」そんな時は諦めずにご相談ください。
障害年金の不服申立て(審査請求・再審査請求)もお任せください。
あなたの納得いく結果を目指して全力でサポートします。

前の記事へ
次の記事へ

CATEGORY

カテゴリ

  • 新着情報
  • ご依頼者様の声

NEW ENTRY

新着記事

  • 上越市 K様 女性

    2025.05.16
  • 上越市 Y様 男性

    2025.04.30
  • 新潟市 N様 男性

    2025.04.25
  • 福井市 U様 男性

    2025.04.22
  • 新潟市 K様 男性

    2025.04.18

かけがえのない人生のために、
全力でサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

025-526-2216
受付時間 9:00~18:00
お問い合わせフォーム
松野社労士事務所
〒943-0141 新潟県上越市子安1353番地

電話受付:9:00~18:00(土日祝受付)
営業時間:9:00~18:00(土日祝応相談)

中井事務所 新潟地区総代理

当事務所は社会保険労務士・行政書士
中井事務所グループの一員です。

障害ねんきん.jp
  • トップ
  • 障害年金について
  • サポートの内容
  • サポート料金
  • ご相談の流れ
  • 障害年金Q&A
  • 受給事例
  • ご依頼者様の声
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
©︎ 2019 MATSUNO SOCIAL INSURANCE & LABOR CONSULTANT OFFICE.