上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】
『収入の空白期間を防ぐための最適なサポートを実現しました!』
この方は脳出血による肢体障害の方でしたが、今回、障害厚生年金2級での受給が決定しました。半身に麻痺が残り非常に不自由な思いをされておられたので、受給決定を受けて、私も一安心しました。この方は、現在傷病手当金を受給されておられ、傷病手当金が終了するタイミングで障害厚生年金が受給できないかとお考えでした。障害厚生年金を受給している期間と、傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。すでに傷病手当金を受給した後に、障害厚生年金が遡って支給された場合は、返還しなければなりません。ご本人もこのことはご存知でしたので傷病手当金が終了してから障害年金を申請すればいいとお考えでした。しかし障害年金の申請では審査があるため、実際に年金が入金になるのは、申請から数ヶ月先になります。そのため傷病手当金が終了してから障害年金の申請をすると、数カ月間は収入がない期間となります。これらを踏まえ、今回の障害年金の申請の時期については、書類が整い次第行うということになりました。症状を考えると絶対に受給決定をいただかなければならない方でしたので、本当に肩の荷が下りました。
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