児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分より児童扶養手当の額と障害年金の子加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
これまで一人親世帯であって、障害年金を受給する場合、障害年金の受給額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当は支給されませんでした。
しかしこの改正により障害年金の子加算部分と児童扶養手当の差額が支給されるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(老齢年金、遺族年金、労災年金等)を受給している方については公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、改正後も同じくその差額分の児童扶養手当が支給されます。
すでに児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は原則申請不要が、それ以外の方は申請が必要です。
令和3年3月分と4月分の手当は令和3年5月に支払われます。
詳しくは「厚生労働省からのお知らせ」にて