障害年金で誤解が多い点
障害年金はとても複雑で難しい制度のため、間違った知識や誤解が多く、
さらに請求主義ということもあり、受給できずにいる方も多く存在します。
1.障害年金は傷病名で決まるのではなく、傷病によって今まで通りに働くことが難しくなった場合や、日常生活に支障がある場合に受給できます。
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たとえば、
- うつ病や
統合失調症に代表される
精神病 - 糖尿病による
合併症を発症されている方 - がん
に罹患している方 - 交通事故などで
後遺障害を負った方 - 人工透析を
受けている方 - ペースメーカーや
人工関節を
体に入れた方
など、幅広い障がい(病気)が対象となっています。
- うつ病や
- 障害手帳の有無は関係ありません。(障害手帳を持っていなくてもよい)
- 病気・ケガの原因は問われません。(仕事上で負ったものでも、プライベートのものでも受けられる。労災と一緒に受け取ることもできる)
2.障害年金は高齢にならなくても受給できます。
- 障害年金は若い人でも受けることができ、20歳から原則65歳になるまで請求できます。
- 生まれつき、または20歳前からの病気・ケガが原因で働くことができない場合は、20歳になると障害年金の対象になります。
また、20歳になったときは生活を送ることに支障がなくても65歳になるまでに症状が悪化した場合は、そのとき請求することができます。 - 障害年金を受けてもその分老齢年金が減らされることはありません。
3.障害年金は働いていても受給できます。
- 障害年金は給料など、他の収入と一緒に受け取ることができます。
- 障害年金を受けていることは、本人が話さない限り周囲には分かりません。
- 国のデータでも65歳未満の障害年金受給者のうち、3割以上の方が障害年金を受給しながら働いているとされています。
障害年金について
もっと詳しく知る
障害年金の受給ができても、
それはゴールではなく、
その後の人生を自分らしく生きていくための
スタートラインにすぎません。
障害年金の業務にかぎらず、障がいを抱えた方が
かけがえのない人生を送ることができるよう、
可能な限りのお手伝いを
させていただこうと思います。
「障害年金のことは、私にお任せください。」