「病歴・就労状況等申立書」を作成している段階で行き詰まり、手続きが進まなくなり弊所にサポートを依頼されました。精神の障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。あくまでも障害の状態を審査し、障害の状態が障害等級に該当する判断されれば障害年金を受給することができます。「働いていたら障害年金はもらえない」といったことを耳にしますが、必ずしもそうではありません。この方の場合も就労は継続しているが、仕事の内容が単純で反復的な作業であること、職場で配慮いただいていること、職場での意思疎通状況(職場で他の従業員とのコミュケーションの状況)等を「現症時の就労状況」として別紙にまとめ、申請書類に添付しました。無事認定を得ることができ、安堵いたしました。
上越市 O様 男性
上越市 O様 20代男性 自閉スペクトラム症 障害基礎年金2級
Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?
(以下ご家族からの回答です)
申請にあたり、病歴・就労状況等申立書の書き方、内容がよく分からなかった。
Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?
インターネット検索で。
Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?
家から比較的近く、申請実績がおありだったので。
Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?
説明が分かりやすく、良かったです。
Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)
特にありません。
(掲載日:2021年10月25日)