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松野社労士事務所

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僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症 心室性期外収縮で障害年金が認定された事例|新潟市・60代女性|K様

僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症 心室性期外収縮で障害年金が認定された事例|新潟市・60代女性|K様

Q.障害年金の依頼をする前はどんなことでお悩み、お困りでしたか?

主治医より必ずしももらえるものではないよと言われ、自分で請求するのは厳しいと思った。

Q.何がきっかけで当事務所(グループ)をお知りになりましたか?

スマホでポチポチ障害年金を調べていてヒットした。

Q.何が決め手となって当事務所(グループ)をご利用くださいましたか?

松野さんの押しです(最初は自分でやろうと思っていたので)。でも知人に相談したりして、専門的な事なので、自分一人の力ではムリだなと思って頼ることにしました。連絡下さらなかったら、今でもグダグダどうしようかなと思って、手つかずのままだったと思います。

Q.実際に当事務所をご利用されてみていかがでしたか?

松野さんがフットワークが軽くて、こちらがついていけない位でした(笑)。このスピードのおかげで、早々に障害年金いただけることになって、本当に感謝しかないです。ありがとうございました。松野さんの作成された資料を読みましたが、とにかくすごい!物語を読んでいるような私の歴史(病歴ですが)が、書かれていて本当におどろきました。資料が完璧でした。

Q.改善してほしい点(ご説明について、請求手続き・サポート内容等を通じて)

パーフェクトなのでありません。
これからも良い仕事をしてください。
応援しています。

(掲載日:2026年08月26日)

上越市・糸魚川市・妙高市・柏崎市・新潟県全域の皆様へ【障害年金申請をお考えの方へ】

『最速で、確実に。― 障害年金を一度で通すための書類づくり』

<弊所が申請書類の作成にあたって常に意識していること>

障害年金の申請書類を作成する際、弊所が一貫して意識していることがあります。それは、「この書類は、審査で認定される書類になっているか」という一点です。書式が整っているか、必要事項が埋まっているか――それだけでは足りません。審査する側が、資料と資料の間に矛盾を感じることなく、症状の重さと生活・就労への支障を正確に読み取れる状態になっているか。そこまで見据えて初めて、「準備ができた」と言えると考えています。今回ご紹介するのは、この考え方に基づいてサポートさせていただいた、心疾患による障害年金申請の事例です。

<経過の整理>

ご相談者様は、勤務先の健康診断で心臓の異常を指摘されたことをきっかけに医療機関を受診されました。その後、精密検査によって命に関わりうる不整脈が確認され、カテーテル治療を受けられます。一時は症状が大きく改善したものの、数年を経て弁膜症を併発し、心臓の手術に至るまで、長期にわたる通院・治療が続きました。発症から治療、一時的な改善、再発、そして数年後の悪化・手術という、決して単純な一直線ではない経過です。こうした事案こそ、書類作成の精度がそのまま審査結果に直結すると弊所は考えています。

<考えられる資料は、すべて取り寄せる>

障害年金の審査は、原則として書類のみで行われます。つまり、ご本人がどれほど大変な思いをされてきたとしても、それが書類上に表れていなければ、審査ではないものとして扱われてしまいます。そのため弊所では、「あった方がよいかもしれない資料」ではなく、「取得できる可能性のある資料はすべて取り寄せる」という方針で準備を進めています。本件でも、診断書や受診状況等証明書に加えて、検査結果、紹介状、通院の経過を示す資料など、症状の重さと経過の一貫性を裏づけられるものを可能な限り集めました。実は本件では、初診の医療機関にすでにカルテが残っていないという事態にも直面しました。しかし、その後受診した医療機関に残っていた紹介状の中に初診日を示す記載が見つかり、これを添付することで初診日を証明することができました。「一つの資料で行き詰まっても、別の資料で裏づけられないかを最後まで探す」――この姿勢を、どのような事案でも徹底しています。

<添付できるものは、すべて添付する>

書類の主張は、それを裏づける客観的な資料が伴って初めて説得力を持ちます。弊所では、病歴・就労状況等申立書に記載した内容と、診断書・検査結果・紹介状などの客観的資料との間に食い違いが生じないよう、突き合わせを重ねながら書類を仕上げています。「本人の申立て」と「医学的な記録」が矛盾なく重なり合っている状態を作ることこそが、審査する側に安心して認定していただくための土台になると考えているためです。手間を惜しまず、添付できる資料は一つでも多く添付する。この積み重ねが、結果の確実性とスピードの両方につながっています。

<1日でも早く、正確に>

障害年金は、認定された時点で終わりではありません。認定後、実際に年金として支給されるまでにも一定の時間がかかります。だからこそ弊所は、「早く申請すること」以上に、「一度で正確に通す申請にすること」を重視しています。書類に不備や説明不足があれば、審査の過程で追加資料の提出を求められ、そのたびに認定は先延ばしになります。最初の提出時点で、抜け漏れなく、疑問の余地を残さない書類に仕上げておくことが、結果的に最も早く、確実に、ご本人の手元に年金が届く道だと考えています。

<弊所の考え方>

障害年金の申請において重要なのは、「頑張って書類を作ること」ではなく、「認定される書類を作ること」です。弊所では、この一点を常に意識しながら、取り寄せられる資料をすべて取り寄せ、裏づけられる事実は一つ残らず裏づけたうえで、書類を仕上げています。

<障害年金のご相談は、お気軽に>

お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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