今回サポートさせていただいた方は、社会適応力やコミュニケーションに深刻な困難を抱えており、日常生活で継続的な支援が必要と判断されました。これにより、認定が期待される状況となりました。発達障害の診断のみでも、症状の実態を詳細に伝えることで、適切な支援を受ける可能性が広がりました。
申請書の作成では、幼少期からの経緯を丁寧にヒアリングし、病歴・就労状況等申立書に反映しました。さらに、現状の生活を具体的に記載し、日常生活における困難さが明確に伝わるよう工夫しました。
また、弊所では遡及請求にも対応しており、障害認定日から1年以上経過して未請求の場合でも、適切な手続きが可能です。今回のケースでは、初診日が20歳前にあり、必要な診断書を整えたうえで遡及請求を進めました。
ご本人様は障害者雇用枠で働かれており、単純作業のみを担当するなどの配慮を受けていました。
今回の遡及決定は、ご本人様だけでなく、ご家族にとっても大きな安心につながりました。
障害年金の審査はすべて書類によって行われます。職場で配慮を受けている場合、その内容を申請書にしっかり記載することが重要です。具体的なエピソードを交えることで、状況がより伝わりやすくなります。
働いている方でも、障害年金の申請についてご不明点があれば、ぜひお気軽に弊所までご相談ください。