この方は、数年前から特発性拡張型心筋症と診断され、現在も治療を継続しておられました。まもなく老齢年金の受給が開始されるため、その前に障害年金の申請を検討されました。今回無事に障害認定日請求で2級に認定され、大変安堵いたしました。
遡及請求(障害認定日請求)で認められた場合は、障害認定日にさかのぼって支給されますが、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
つまり、この方のように、障害認定日が7〜8年前の場合、受給権は7〜8年前にさかのぼって認定が得られますが、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
また、遡及請求をすれば必ず認定されるということはなく、あくまでも審査となります。
この方の場合、老齢年金より障害年金を受給する方が有利になることが考えられたため、障害年金の申請を進めることに致しました。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
1.初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
2.前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
3.初診日において国民年金の任意加入者であった場合
4.初診日において厚生年金加入中であった場合